桜ヶ丘自治会
1 【地区長の業務】
1 地区内の各組を代表し、各地区の取りまとめを行い、所属地区と自治会との連絡業務に
あたる。
2 各種印刷物、書類の組長への配布。
3 環境部会に参加し、環境部と共に担当地区の環境問題に取り組む。
4 燃えるごみ・リサイクル資源等の集積場の維持管理、苦情対策、報告等の活動を行う。
5 各担当地区の美化推進運動(公共の場のごみ、犬猫の糞公害等)。
6 花いっぱい運動、空き家調査、見守り散歩、夏まつり、自主防災、定期総会等の活動。
(夏まつり警備説明会及び夏まつり警備、防災時の安否確認等)
7 公園の清掃と遊具施設の点検実施。
「公園点検シート」を自治会事務所に提出(毎月の提出を義務とする)
8 地区長会議の実施。(自治会規約 第4章、第18・19条)
・ 地区長会議は、会長又は地区長2名以上の要求があった場合開催することができる。
・ 議長は会議で決められた事項を文書により会長に報告する。
・ 地区長会議には会長、副会長、総務部長も出席する。
9 弔慰金・出産慶賀金、その他
(1)弔慰金・出産慶賀金の申請とお届けを組長が行えない場合は、地区長が代行する。
※ 立替え払いをしない。
(2)組長と協同して、次年度役員候補の選出と取りまとめを行う。(毎年11月)
(3)地区選出の役員(含む役員候補者)が、都合により退任した場合、組長と協同し、後
任の役員を選出する。(通年)
(4)自治会事務所(西集会所)について
・ 電話 64-1570
・ 開設時間 月曜から金曜 10:00~12:00