桜ヶ丘自治会
9 回覧物の配布
(1) 回覧物は行事日程などが掲載されており出来るだけ早く回覧するようにしてください。
※
回覧が終了した印刷物は組長が廃棄してください。
(2)
私的な内容と思われる印刷物は回覧を禁止します。なお、この種の回覧を発見した
時は、発信先を調べるとともに現物を添えて、自治会事務所に速やかに連絡してください。
(3)
地区長あるいは、組長の都合で回覧物が、回覧されなかったり、遅れたりした場合、
自治会運営に支障をきたすことがありますので、十分留意くださるようお願いします。