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売買代金以外の諸費用program

 1.不動産を売却するときは、以下のような諸費用が必要になります。

印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙(売買価格により異なります)
司法書士報酬 売渡証書・抹消費用等
仲介手数料 宅地建物取引業法により、国土交通大臣が告示で定めるものとされています(法第46条第1項)
ローン残債 ローン返済中の場合
契約後に必要になる費用
譲渡所得に関する税金
マイホームを売ったとき

 2.不動産を購入するときは、以下のような諸費用が必要になります。

印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙(売買価格により異なります)
司法書士報酬 登記代行手数料等
仲介手数料 宅地建物取引業法により、国土交通大臣が告示で定めるものとされています(法第46条第1項)
登録免許税 固定資産評価額に対する税率
固定資産税 固定資産税・都市計画税は毎年必要になりますが、購入した年は決済時に日割りにて計算します
測量費用 広い土地を分筆するときなど
農転費用 農地の場合
上下水道負担金 市区町村により異なります
管理費・修繕積立金の日割り計算(マンションの場合)
住宅ローンを利用する時は別途下記費用が必要です
ローン手数料 金融機関によって異なります
保証料 借入額・借入年数により異なります
抵当権設定費用 登録免許税+司法書士報酬
団体信用生命保険料 借入金に含まれます
火災保険料 物件の評価額・築年数等により異なります
入居(引渡し)後の費用
不動産取得税 決済(引渡し)後、4〜6ヶ月後に請求があります(固定資産評価額に対する税率)
固定資産税・都市計画税など
その他雑費 自治会費など

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