大西佐七のザ・飛騨弁フォーラム 

そだね

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私:論文等、あらゆる出版物において大幅な引用はひと言で言えば品位が無い。引用された事は名誉な事でしょう、という引用側の論理は許されないね。引用は要約、ないし数行に留めるべき。引用部分がどこからどこまでか、という事も明確に示すべきだ。さて今日は話が少し変わって商標権。著作権と関連していなくもないので。
君:実例をお願いね。
私:「そだねー」商標認めず 北海道の3法人に、特許庁(日経電子版2019年3月14日 18:01)
君:要約お願いね。
私:平昌冬季五輪の流行語「そだねー(そうだね)」を特許出願した企業に一括して申請が却下された。理由は流行語として認知されており、社会で幅広く利用されているから。
君:北海道方言といってもいいかしら。
私:そう。方言に商標権は無い。飛騨の創作料理で「だっしゃ丼」を出すお店があるのだが。飛騨方言には「だっしゃもない(散らかっている)」というフレーズがある。「らちもなし」の音韻変化。だから「だっしゃ」は「らち」の意味かと思うが、「らちもなし」は整然としていない、という意味。つまりは「らち」はそもそもが「整然」の意味なのだが、「だっしゃ丼」は「ゴチャゴチャとトッピングしている丼」という意味のようだから、正に真逆の意味で使っていらっしゃるだけに、ますます話が混沌としてくる。
君:まあ、商標権はなさそうね。
私:もめた場合は「だっしゃも丼」のネーミングで対抗したらどうだろう。蛇足ながら民謡、伝承、童歌、等々にも商標権は無い。但し録音されたり出版された内容は著作権によって守られる。
君:このサイトがどれだけ社会に影響を及ぼしている事やら。インパクトは無さそうね。ご愁傷様。

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