新会社法で新たに登場したのがこの合同会社です。特に株式会社と異なる部分はあまりないのですが、いくつか異なる点もあります。
株式会社は、所有と経営は基本的には分離されます。もともと多くの人からお金を出資してもらい出資者とは別の人が会社を経営するのが基本的な形式です。合同会社では、この出資する人と経営をする人は同一となるのが原則です。ですから「お金だけ出し、経営には参加しないというのは原則出来ない」ということになります。なお合同会社では、株式会社で株主にあたる出資者のことを社員と呼びます。
特徴にあげたように、合同会社では出資者と経営者は一致するので出資者(社員)全員が経営者になります。ただし例外として、社員が複数いる場合には業務を実際に執行する社員を選ぶ事(業務執行社員)ができます。そのため、お金を出すだけの株主のような社員も存在することになります。
またこの社員の中より代表社員を定める事も出来ます。株式会社で言う代表取締役と同じようなものです。 ですから機関設計の際には、社員、業務執行社員、代表社員を明確にしなくてはなりません。合同会社では、株式に関する決め事の必要もありませんし、定款を認証してもらう必要もないので公証役場に行かなくてもよいです。
事例 |
出資者 |
社員 |
原則 |
3名 |
3名 |
例外その1 |
3名 |
業務執行社員2名 |
例外その2 |
3名 |
業務執行社員2名 代表社員1名 |
上記はいずれも考えられる事例です。
合同会社にて、商号に社員(出資者)の氏名を用いている場合には注意が必要です。人が中心といわれる合同会社では、中心となる人の氏名を商号に使うケースもあるかもしれません。
このように氏名を入れた場合で、この氏名を入れた社員が退社(合同会社から外れた場合)をすると、退社したその社員から商号の使用差し止めを請求することができます。従って、社名の決定には十分検討した上で決めなくてはなりません。
以上のとおりです。また、事業に必要な許認可についても事前に確認しておく事をお勧めします。
例)建設業なら建設業許可申請など
合同会社は、株式会社との合併、株式会社への組織変更も可能です。
次に許認可との関係で資本金を決めるケースもあります。例えば現在建設関係の個人事業者で、会社を設立する場合で将来建設業の許可を考えている場合、この申請に必要な財産要件の最低500万円以上を資本金にしておけばこの建設業許可申請はスムーズに手続きができます。つまり、資本金の額の決定には将来行なう事業により決定する場合もあります。
事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。
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