会社設立 相続 遺言原案作成

会社設立・事業承継の為の相続・遺言原案作成

会社設立 相続 遺言原案作成

資本金

資本金について

新会社法では株式会社を設立する場合でも以前のように最低1000万円の資本金を用意する必要がなくなりました。つまり資本金1円でも1万円でも設立は可能です。

また以前のように一株の金額は5万円以上という規制もなくなりました。しかし実際に会社設立する場合に、資本金は設立後の会社の運転資金となるものです。ですから資本金1円は現実的にはありえません。やはりある程度の金額を準備してから会社設立をするべきです。資本金が決まり、まず最初に検討するのは一株の金額の設定、発行株式数を決定します。事例で説明すれば、資本金50万円で一株の額を5万円と設定すれば発行株式数は10株となります。

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ここでは資本金の額、出資者の人数、その他将来の会社設計を勘案 して1株の金額の設定などを行ないます。 もう一つ注意が必要なのは、発行株式の総数です。将来的にどの程度まで資本金を増資していくかなどを考えその額に見合う発行株一株の金額の設定 、株式の総数を検討していきます。

許認可と資本金の関係

次に許認可との関係で資本金を決めるケースもあります。例えば現在建設関係の個人事業者で、会社を設立する場合で将来建設業の許可を考えている場合、この申請に必要な財産要件の最低500万円以上を資本金にしておけばこの建設業許可申請はスムーズに手続きができます。つまり、資本金の額の決定には将来行なう事業により決定する場合もあります。

行政書士 奥村純一事務所

事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。

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