会社設立 相続 遺言原案作成

会社設立・事業承継の為の相続・遺言原案作成

会社設立 相続 遺言原案作成

設立後の諸手続き

会社設立後の諸手続き一覧表

提出先

提出書類

提出期限

税務署

法人設立届け

会社設立後2ヶ月以内

青色申請の
承認申請書

設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立の日の 属する事業年度終了の日といずれか早い日の前日

減価償却資産の償却方法の
届出書

設立第1期の確定申告書の提出期限

棚卸資産の評価方法の
届出書

設立第1期の確定申告書の提出期限

給与支払い事務所等の
開設届出書

支払い事務所開設の日から一ヶ月以内

源泉税の納期の特例の承認に関する申請書

特例を受けようとする月の前月末まで

有価証券の一単位あたりの帳簿額の算出方法の 届出書

有価証券を新たに取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限

都道府県税事務所

法人設立届け

原則設立の日から一ヶ月以内

市区町村役場

法人設立届け

設立の日から一ヶ月以内

社会保険事務所

厚生年金・健康保険新規適用
届けなど

これについては、社会保険事務所で実際に問い合わせて手続きを行ないます。 地方により、手続きの面で取り扱いの異なるケースもあります。 (社会保険労務士に相談しても良いです。)

労働基準監督署

保険関係成立届け(労働者災害補償保険)

労働者を使用した日より(社会保険労務士に相談しても良いです。)

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置
届けなど

事業所設置の日の翌日から起算した日の翌日から10日以内(社会保険労務士に相談しても良いです。)

上記の届出は、自身で行なっても良いのですがかなりわずらわしいものです。 この場合には税理士、社会保険労務士などの専門家を活用して代わりに行なってもらっても良いでしょう。

行政書士 奥村純一事務所

事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。

岐阜県行政書士会会員 NO.第04201080号

所在地

〒509-0247
岐阜県可児市塩河1298番地

メール

jun3758@ma.ctk.ne.jp

電話・FAX

0574-65-4805
電話受付時間:平日 午前9時〜16時

  • 土日祝は原則メールのみの受付となりますが、緊急の場合のみ平日と同一時間でも対応させていただきます。
  • 岐阜県及び愛知県以外の方は、原則初回の相談は電子メールにてお願いします。
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