会社設立 相続 遺言原案作成

会社設立・事業承継の為の相続・遺言原案作成

会社設立 相続 遺言原案作成

会社の設立

会社設立のメリットは?

  1. 単なる税金対策は考えもの
    一般的には個人事業での所得が1000万円に近づいてきたら会社組織にすることを 考える頃だといわれています。個人所得は、累進課税方式のため所得が多くなるほど税負担が重くなることからこのように言われています。しかしこれからは単に税金対策の為だけに会社を設立するというのは考えものです。これから は自身の事業の将来設計を十分考えて会社設立をしていくべきでしょう。
  2. 対外的信用度が増す
    最近では取引をするのに個人ではなく法人である事を求められる事があります。 最近私の地域で個人事業を営む方からもこれと同様のことを聞きました。 また、金融機関から融資を受ける際にも会社組織であることは有利に働く場合があるようです。

会社設立 〜まず何から始めるのか〜

ここでは株式会社の発起設立について、この原則的な設立手順を紹介します。

  1. 基本事項の決定
    商号、資本金の額、事業目的、出資者などの基本事項を定めます。 なお発起人が複数いる場合には書面に決定事項を記載して、 発起人全員の署名・押印をして残しておきます。
  2. 類似商号調査・事業目的の的確性の確認
    類似商号についてはかなり緩和されていますが念のため法務局に行き、問題がないかを確認します。また事業目的についても、適法性、営利性、具体性、明確性などはこれからも求められる可能性があるので同様に法務局にて十分確認・打合わせをしておきます。
  3. 定款の作成
    定款とは、会社の機関、事業目的等定めた会社の憲法です。 新会社法でも必ず記載するべき事項が定められていますのでこれらに 注意して作成します。なお会社は、定款で定めた事以外の事業を行なっ てはなりません。新会社法では、定款自治がより重要な意味を持ちます。 定款に記載すべき事項については慎重に検討して決定します。
  4. 定款の認証
    作成した定款は公証人役場にて認証してもらいます。 ここでは認証代5万円、定款に貼る収入印紙代4万円と謄本交付代2000円程度が必要です。 (電子認証ではこの手数料が不要ですが地方では、まだ電子認証に対応していない所があります)
  5. 会社代表印の調整
    この印鑑はいわゆる会社の実印です。 大きさに規定がありますが、印鑑屋に行き 「会社代表印」と言えば規定どおりの印鑑を 調整してもらえます。この印鑑は、登記の時に 必要になります。これ以外に、角印、銀行印な ども同時に作成しても良いでしょう。
  6. 金融機関へ資本金の払い込みをする
    新会社法では、資本金の払い込みの証明を残高証明で行なえるようになりました。手順は「資本金を出資者の名義である口座に振り込む。」→「会社代表者が資本金払い込みの証明をする。」となります。
  7. 定款に基づき取締役・監査役を選任する。(例外あり)
    定款に基づいて取締役・監査役を選任します。ここで、 定款に記載されていない場合はそれぞれ就任承諾書が必要となります。 また、取締役の中から必要であれば代表取締役を選定します。
  8. 登記申請書類の作成
    新会社法では、さまざまな機関設計をした会社を設立できるようになりました。 そのため、登記申請には設立する会社により多少異なるものもあります。 必要書類を作成後法務局に提出します。
    >>登記についてはコチラ
  9. 補正の有無を確認
    登記申請後、補正の有無を確認のため再度法務局に行きます。 この時には会社印を持参して補正項目があれば訂正印を押します。 なお印鑑登録が完了しているので印鑑カード、印鑑証明書、 商業登記簿謄本などを取得します。

行政書士 奥村純一事務所

事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。

岐阜県行政書士会会員 NO.第04201080号

所在地

〒509-0247
岐阜県可児市塩河1298番地

メール

jun3758@ma.ctk.ne.jp

電話・FAX

0574-65-4805
電話受付時間:平日 午前9時〜16時

  • 土日祝は原則メールのみの受付となりますが、緊急の場合のみ平日と同一時間でも対応させていただきます。
  • 岐阜県及び愛知県以外の方は、原則初回の相談は電子メールにてお願いします。
会社設立 相続 遺言原案作成 会社設立 相続 遺言原案作成 会社設立 相続 遺言原案作成 会社設立 相続 遺言原案作成