会社設立 相続 遺言原案作成

会社設立・事業承継の為の相続・遺言原案作成

会社設立 相続 遺言原案作成

新会社法について

旧商法から新会社法へ 〜その変更点〜

  1. 最低資本金規定の撤廃
    これまでは、株式会社を設立するには原則最低1000万円の資本金を、有限会社を設立するには300万円の資本金を準備しなくてはなりませんでした。今回の改正により、この制度は撤廃されました。つまり資本金1円でも株式会社を設立する事が出来ます。
    >>資本金についてはコチラ
  2. 類似商号規制の見直し
    これまでは同一の市町村において同じ会社名で似たような商売をしている会社があるとその名称は 「使用できない」というものでした。従って、会社を作ろうとした時にはまず最初に同一市町村に 同じような事業目的を持つ会社の名称を念入りに調べ、商号を考えることが必要でした。 こうした作業は大変負担となるものでしたが今回の改正により、同一の住所に同じような商号を認めないとされた為、ほとんどこれに該当する事は考えられず設立時の負担が大きく軽減 されることとなりました。
  3. 有限会社は廃止、合同会社( LLC )の制度を新設
    新会社法では有限会社は廃止されました。新たに合同会社(LLC)という形態の会社が創設されました。
    >>合同会社についてはコチラ
  4. 会社の機関設計の柔軟化
    会社の機関とは「取締役」「取締役会」「株主総会」など会社を機能させるための組織など を示します。従来、株式会社を設立するには取締役を3名、監査役が1名必ず必要でした。 そのため、家族、親戚など実際会社とはあまり関係ない人を形だけ取締役にして会社を設立 することもありました。今回の改正より、取締役1名でも株式会社を設立できます。 なお、設立する会社の実態により柔軟な機関設計をして会社組織を作る事ができます。 もう一つは、「非公開会社」では、取締役の任期を最長10年間とすることも出来ます。
    >>機関設計についてはコチラ
  5. 設立時に必要書類であった金融機関の資本金保管証明が不要
    発起設立の場合、これまで設立時に必要な書類として金融機関が発行する資本金の保管証明が必要でした。新会社法では、この保管証明に変わり個人の預貯金の残高証明書で足りるとされました。これは大変な負担の軽減です。

新会社法での公開会社と非公開会社とは

全部の株式を譲渡制限する会社を「非公開会社」、1株でも譲渡制限をしていない株式が存在する会社を「公開会社」としています。旧有限会社的な会社が非公開会社であり、中小企業はかなりの企業がこの非公開会社の形態になるものと思われます。これに対し公開会社はどちらかといえば大企業向けの制度といえます。

株式の譲渡を制限する大きな意味は、好ましくない者に自社株が渡らないようにする為の措置であり、所有と経営が一体となっている現在の日本の中小企業向けといわれるゆえんです。

行政書士 奥村純一事務所

事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。

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