会社設立 相続 遺言原案作成

会社設立・事業承継の為の相続・遺言原案作成

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資金調達

創業時の資金調達について

起業する場合に当然の事ですが資金が必要です。どのような事業でもお 金がなければ何も出来ません。基本的に創業時の資金は以下のものが普通でしょうか。

  1. 自己資金(出来るだけ多い方が良い)
  2. 家族からの援助、知人からの援助など
  3. 国民金融公庫からの融資(それなりの審査がある)

出来る事なら、創業時の資金は全て自己資金で賄いたいものです。 しかし全ての人が十分な自己資金を蓄えた上で創業できるものではありません。 そこで金融機関(国民金融公庫)などから一定の額を借り入れして事業を 始める場合について説明します。

お金を借りる為には

お金を借りる要件として、やはり自己資金がある程度準備できれば比較的融資を受けやすくなります。ですからできるだけ多くの自己資金を準備しておきたいものです。

次の要件として保証人が立てられるか否かです。保証人に適している方はやはり安定的な収入のあるサラリーマン・公務員が保証人であれば信用力も高まり有利になります。ただし現実にこうした人たちが保証人となってくれるかは、それぞれ創業者の事情により異なるところです。次に担保があるか否かですが、やはり担保がある方が融資を受けるのには有利になります。しかしこれもなかなか難しいという場合もあるかもしれません。

最後に「事業計画書」ですが、これが最も融資を受ける際に重要な役割を果す書類ともいえます。事業計画書とは、融資を受けるときに提出を求められるものですが、まず行なおうとする事業にニーズや将来性があるのか、採算の問題、計画そのものが適切なのかなどが見られます。「事業計画書」からはその事業の将来性、創業者の熱意や能力、他多くのことが読み取れるものです。「事業計画書」の持つ意味は融資の時には大変重要であるといえます。

もう一つは、創業者との面談です。国民生活金融公庫などで行なわれる面談の時には当然、創業者の能力などを見極める為に行なわれます。しっかりとした起業理念をもって同様にきちんとした「事業計画書」にて融資担当者の信頼が得られることが大切です。

以上が基本的なポイントでありますが、実際には細かい点で色々な要素が発生することもありますので基本的な点を押さえ、後は窓口で担当者と綿密に相談して手続きをすすめます。

現物出資

新会社法では、創業時の資本金を現金以外で行なう「現物出資」も行ないやすくなりました。その内容は、現物出資の金額が金500万円以下の場合、検査役の調査が免除されることになりました。

現物出資は取締役が現物出資したものの価格を調査し、それを証明する調査報告書を作成します。ここで注意が必要なのは、その調査した価格と実際の価格にあまりにも大きな差がある場合には、不足分を取締役が補填する義務が発生するなど責任が生じますので慎重に価格調査をしなくてはなりません。また現物出資を行なった後の所有権は会社に移りますので、現物出資の内容により名義変更などの手続きも発生することがあります。

行政書士 奥村純一事務所

事務所所在地は、周りを田んぼと山に囲まれた田舎の風景です。夏は暑く、冬は大変寒い典型的な盆地ですが「住めば都」でとても暮らしやすい地域だと思います。

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